No.5651 特許法 知財検定2g 【問】 46_2g18_3 特許権の設定登録を受けるためには,第1年分の特許料の納付が必要である。 【解説】 【×】 設定登録の要件として最初に納付する特許料は,第一年から第三年までの3年分であり,第1年分のみでは設定登録がなされない。 参考:Q1617 (特許料の納付期限) 第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。 2 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は,前年以前に納付しなければならない。 |
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