No.5652 不正競争防止法 【問】 5F3_4 他人の特定商品等表示と類似のドメイン名を使用する権利を,当該他人の特定商品等表示を知らずに取得した場合は,その後,他人の特定商品等表示と類似していることに気が付き,不正の利益を得る目的で,そのまま持ち続けていても,ドメイン名に係る不正競争にはあたらない。 【解説】 【×】 不正競争であるためには,図利目的又は加害目的であること,すなわち不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的であることが要件であり,単なるドメイン名の取得は不正競争とならないが,不正の利益を得る目的で保有することは,不正競争となる。 参考:Q3972 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十九 不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で,他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し,若しくは保有し,又はそのドメイン名を使用する行為 |
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