No.5654 特許法 【問】 5P13_4 拒絶査定不服審判の請求は成り立たないとする審決の取消訴訟において,裁判所は,原告の請求に理由があるとして当該審決を取り消す場合,特許をすべき旨の判決をすることができる。 【解説】 【×】 審決に対する訴えについて,審決を取り消す判決を裁判所はできるが,拒絶審決を取り消して特許権を付与する旨の決定の判決,すなわち,給付判決を裁判所はすることができない。特許権の設定は特許庁の専権事項だからである。 参考:Q3811 (審決又は決定の取消し) 百八十一条 裁判所は,第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において,当該請求を理由があると認めるときは,当該審決又は決定を取り消さなければならない。 |
R6.3.26