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No.5661 著作権法  知財検定2g
【問】  47_2g2_1
  原著作物を翻案することにより創作した著作物は,二次的著作物である。

【解説】  【○】
  二次的著作物とは,元となる著作物に依拠して作成された著作物でり,原著作物を翻案することにより創作した著作物も著作物の定義に該当する。
  参考:Q1866

(定義)
第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十一 二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。
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R6.4.9