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No.5662 商標法
【問】  5T6_4
  商標登録を取り消すべき旨の決定に対する訴えに係る事件について,東京高等裁判所が5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をすることができる場合はない。

【解説】  【○】
  商標事件の場合は特許事件と異なり,裁判官が行う審理及び裁判は3人の合議体である。
 特許権,実用新案権,回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えについて,五人の裁判官による合議体で審理及び裁判をすることができる。これは,特許権等に関する訴えは,その審理において極めて高度な専門技術的事項が問題となるほか,その動向が企業の経済活動及び我が国の産業経済に与える影響が極めて大きいことから,多数の専門化した裁判官の知識経験と議論を結集した慎重な判断を期する必要があることによるものである。(青本)
  参考:Q3081

《特許法》
(合議体の構成)
第百八十二条の二 第百七十八条第一項の訴えに係る事件については,五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
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R6.4.4