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No.5666 特許法
【問】  5P15_3
  同一の特許について,訂正審判の請求後に特許異議の申立てがされたとき,それらの審理を併合できる場合はない。

【解説】  【○】
  訂正審判と特許異議の審理は,審理形式や意見の申し立てなど手続き面でも異なることから併合することはない。審判同士,異議同士であれば審理を併合することはある。
  参考:Q2795

(申立ての併合又は分離)
第百二十条の三  同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては,その審理は,特別の事情がある場合を除き,併合するものとする
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R6.4.5