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No.5669 特許法  知財検定2g
【問】  47_2g6_1
  拒絶理由通知の内容に不服がある場合には,意見書を提出して反論する。

【解説】  【○】
  拒絶理由通知は,審査官が考える意見であり,納得できなければ意見書を提出することにより反論することが必要である。その際,補正書の提出や面接により直接意見を述べることも有用である。
  参考:Q4827

(拒絶理由の通知)
第五十条  審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において,第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは,この限りでない。
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R6.4.10