No.5668 意匠法 【問】 5D7_4 意匠登録出願人は,意匠登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合,2以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を1又は2以上の新たな意匠登録出願とすることができる。 【解説】 【×】 意匠登録出願が審査,審判,再審に係属していれば,分割出願が可能であるが,裁判所に係属している場合は,分割を認める実益がほとんどないので除外している。 参考:Q3668 (意匠登録出願の分割) 第十条の二 意匠登録出願人は,意匠登録出願が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。 |
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