No.5670 条約 【問】 5J10_4 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)に関し,特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用について提供される報酬に関する決定は,加盟国において司法上の審査及び他の独立の審査のいずれにも服しない。 【解説】 【×】 「TRIPS協定」において,特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用について提供される報酬に関する決定は,加盟国において司法上の審査及び他の独立の審査のいずれにも服することはなく,服さない。 第31条 特許権者の許諾を得ていない他の使用 加盟国の国内法令により,特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用(政府による使用又は政府により許諾された第三者による使用を含む。)(注)を認める場合には,次の規定を尊重する。 (注)「他の使用」とは,前条の規定に基づき認められる使用以外の使用をいう。 (j) 他の使用について提供される報酬に関する決定は,加盟国において司法上の審査又は他の独立の審査(別個の上級機関によるものに限る。)に服する。 |
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