No.5671 独占禁止法 知財検定2g 【問】 47_2g7_1 特許権の実施許諾契約において,実施権者に対して,契約終了後に特許権者の競合品を販売することを制限することは,独占禁止法で規制される行為に該当する場合がある。 【解説】 【○】 特許権の消滅後は,その発明はだれでも自由に利用できるものであり,権利消滅後の使用を制限することは,優越的な立場を利用した不公正な取引方法に該当する。 参考:Q3026 <定義> 第二条 ○9 この法律において「不公正な取引方法」とは,次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に,次のいずれかに該当する行為をすること。 イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して,当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。 ロ 継続して取引する相手方に対して,自己のために金銭,役務その他の経済上の利益を提供させること。 |
R6.4.11