No.5672 特許法 【問】 5P16_4 審決は文書をもって行う必要があり,審決書には審決の結論に加えて理由を記載しなければならない。審決書に記載すべき理由としては,発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者の技術上の常識又は技術水準とされる事実などこれらの者にとって顕著な事実について判断を示す場合であるなどの特段の事由がない限り,審判における最終的な判断として,その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示することを要する。 【解説】 【○】 特許における審決は,当事者だけでなく第三者への影響もあることから,当事者の自白した事実を審決に反映することはできないが,当業者に自明な事項や顕著な事実は,具体的に証拠を示さなくても審決の基礎とすることができる。 参考:Q5606 (証拠調及び証拠保全) 第百五十一条 第百四十五条第六項及び第七項並びに第百四十七条並びに民事訴訟法・・・第百七十九条から第百八十一条まで・・・の規定は,前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において,同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と・・・読み替えるものとする。 |
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