No.5676 不正競争防止法 【問】 5F4_4 レストラン経営のノウハウを含む営業秘密を管理する立場にある競業他社の社長を,その経営能力に期待して引き抜き,自社の役員として採用する行為は,営業秘密に係る不正競争となる。 【解説】 【×】 転職前の会社の情報には,その会社の営業秘密が含まれ,その営業秘密の開示を要求することは,不正な手段による他社の営業秘密の取得に該当するが,協業他社の社長を引き抜き自社の役員として採用することは,職業選択の自由からも,それ自体何ら不正競争になるものではない。 参考:Q1053 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 四 窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「営業秘密不正取得行為」という。)又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む・・・) 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
R6.4.15