問と解説: 前回  次回  【ホーム】
No.5677 不正競争防止法  知財検定2g
【問】  47_2g10_1
  他人の著名な商品等表示と同一又は類似の商品等表示が使用されていた場合,他人の商品等表示と市場において混同が生じていることを立証しない限り,不正競争行為を理由とした損害賠償請求の対象にならない。

【解説】  【×】
  他人の著名な商品等表示と同一又は類似のものを使用していれば,混同を生じていることまで立証しなくても,周知な表示でなく著名な商品等表示であることから損害賠償請求が可能である。
  参考:Q1491

(定義)
第二条  この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,・・・他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
(損害賠償)
第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし,第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密又は限定提供データを使用する行為によって生じた損害については,この限りでない。
【ホーム】   <リスト>
R6.4.16