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No.5696 特許法
【問】  5P20_4
  甲は,令和3年3月22 日に発明イについて外国語書面出願Aをし,令和3年10 月20日に発明ロについて外国語書面出願Bをし,令和4年3月18 日に,発明イ及びロに基づく国内優先権の主張をして,発明イ,ロ及びハを含む外国語書面出願Cをした。この場合,甲は,外国語書面出願Bの特許出願の日から1年4月以内に,外国語書面出願Cについての外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を,特許庁長官に提出しなければならない。

【解説】  【×】
  外国語書面出願についても通常の国内出願と同様に国内優先権を主張して出願できるが,日本語による翻訳文は発明イを含む最初の書面出願Aの出願日である令和3年3月22 日を基準として1年4月以内に提出する必要がある。
  参考:Q4732

(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。
一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて,かつ,その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
(特許出願)
第三十六条の二 特許を受けようとする者は,前条第二項の明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書に代えて,同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願・・・の出願人は,その特許出願の日・・・から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を,特許庁長官に提出しなければならない。
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R6.4.26