No.5703 著作権法 知財検定2g 【問】 47_2g23_1 著作物を複製して引用する際には,引用される著作物について,その利用の態様に応じて合理的と認められる方法及び程度により,出所を明示しなければならない。 【解説】 【○】 著作物は,著作者の許諾を得ることなく引用して利用することができるが,その場合には出所を明示することが必要である。 参考:Q1732 (出所の明示) 第四十八条 次の各号に掲げる場合には,当該各号に規定する著作物の出所を,その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により,明示しなければならない。 一 第三十二条,第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。),第三十三条の二第一項,第三十七条第一項,第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合 (引用) 第三十二条 公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 |
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