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No.5704 意匠法
【問】  5D10_4
  先の出願に係る意匠について秘密にすることを請求しているとき,当該出願が設定登録された後に発行される意匠公報の発行の日から秘密期間終了後に発行される意匠公報の発行の日前までに,当該出願に係る意匠の一部と類似の意匠について出願された後願は,同一出願人による出願であっても,意匠法第3条の2の規定により拒絶される。

【解説】  【○】
  意匠法第3条の2の規定における秘密意匠出願の公報は,意匠の内容が含まれない公報を対象としており,その発行後は新規性の喪失の例外規定の適用はない。
  参考:Q3746

(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,前項と同様とする。
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R6.5.20