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No.5702 特許法
【問】  5P1_5
  2以上の発明を包含する特許出願Aについての拒絶査定不服審判の請求時に,特許法第44 条(特許出願の分割)第1項の規定により,特許出願Aの一部を新たな特許出願Bとした場合において,特許出願Bの審査において必要があると認めるときは,特許出願Aについての拒絶査定不服審判の審決が確定するまで,特許出願Bの手続を中止することができる。

【解説】  【○】
  拒絶査定不服審判の審決の結果が,審査の結論に影響が有る場合は,審査が無駄になることを避けるために,審決が確定するまで審査手続を中止することができる。
  参考:Q4872

(訴訟との関係)
第五十四条  審査において必要があると認めるときは,特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し,又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる
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R6.5.6