No.5702 特許法 【問】 5P1_5 2以上の発明を包含する特許出願Aについての拒絶査定不服審判の請求時に,特許法第44 条(特許出願の分割)第1項の規定により,特許出願Aの一部を新たな特許出願Bとした場合において,特許出願Bの審査において必要があると認めるときは,特許出願Aについての拒絶査定不服審判の審決が確定するまで,特許出願Bの手続を中止することができる。 【解説】 【○】 拒絶査定不服審判の審決の結果が,審査の結論に影響が有る場合は,審査が無駄になることを避けるために,審決が確定するまで審査手続を中止することができる。 参考:Q4872 (訴訟との関係) 第五十四条 審査において必要があると認めるときは,特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し,又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 |
R6.5.6