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No.5705 商標法  知財検定2g
【問】  47_2g24_3
  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であっても,登録を受けることができる。

【解説】  【×】
  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標は,社会の秩序を乱すこととなるため,登録を受けることができない。
  参考:Q3293

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
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R6.5.20