No.5705 商標法 知財検定2g 【問】 47_2g24_3 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であっても,登録を受けることができる。 【解説】 【×】 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標は,社会の秩序を乱すこととなるため,登録を受けることができない。 参考:Q3293 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標 |
R6.5.20