No.5708 特許法 【問】 5P2_5 甲が所有する特許権に,公共の利益のための通常実施権の設定の裁定により,時期を令和5年1月1日から5年の間とし,対価の額を10 億円とする通常実施権が設定された。この場合,甲は,その時期及び対価の額の両方についての不服を,その裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求における不服の理由とすることができる。 【解説】 【×】 裁定自体に不服がある場合は,行政不服審査法に基づく審査の請求又は行政事件訴訟法に基づく訴訟の提起ができるが,裁定の内容であるその時期及び対価の額に不服があれば,特許法に基づき訴えを請求することとなる。 参考:Q4364 (対価の額についての訴え) 第百八十三条 第八十三条第二項,第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は,その裁定で定める対価の額について不服があるときは,訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 |
R6.5.20