No.5709 著作権法 知財検定2g 【問】 47_2g26_4 貸与権とは,映画の著作物を除く著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利である。 【解説】 【○】 貸与権は,著作物の複製物を公衆に貸与する権利であり,貸本や貸レコードなどに権利が及び,原作品は貸与権の対象ではない。 参考:Q2118 (貸与権) 第二十六条の三 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。 |
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