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No.4364 特許法
【問】  22_14P_4
  公共の利益のための通常実施権の設定の裁定で定める対価の額について不服がある場合の訴えは,東京高等裁判所に対し,特許庁長官を被告として,提起しなければならない。

【解説】  【×】
  通常実施権の設定の裁定では,通常の審判事件と異なり,審判合議体が関与していないから,審判における行政処分と異なり,訴えは東京高裁でなく,第一審としての東京地裁となる。また,公共の利益のための通常実施権の設定の裁定を求めるのは特許庁長官でなく,経済産業大臣に対してであるが,裁定の額に不服があれば,被告として経済産業大臣でも特許庁長官でもなく,相手方である特許権者である。  
  参考 Q3528

(対価の額についての訴え)
第百八十三条 第八十三条第二項,第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は,その裁定で定める対価の額について不服があるときは,訴えを提起してその額の増減を求めることができる
2 前項の訴えは,裁定の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は,提起することができない。
(被告適格)
第百八十四条 前条第一項の訴えにおいては,次に掲げる者を被告としなければならない。
一 第八十三条第二項,第九十二条第四項又は第九十三条第二項の裁定については,通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者
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R4.3.16/R4.4.7