No.5714 特許法 【問】 5P3_5 甲と乙は共同で発明をし,特許を受ける権利を共有していたところ,乙及び丙が甲に無断で当該発明について共同で特許出願をし,その後特許権を取得し,共有するに至った。この場合,甲が丙に対して当該特許権の自己の持分の移転を請求し,当該請求に基づく特許権の持分の移転の登録があったときは,その特許権の持分は初めから甲に帰属していたものとみなされる。なお,上記以外の特許出願はないものとする。 【解説】 【○】 出願時点において共同出願違反があつても,特許権の持分の移転の登録がなされると,初めから持分は,正当な権利者に属することとなる。 参考:Q3483 (特許権の移転の特例) 第七十四条 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは,当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は,経済産業省令で定めるところにより,その特許権者に対し,当該特許権の移転を請求することができる。 2 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは,その特許権は,初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても,同様とする。 |
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