No.5715 種苗法 知財検定2g 【問】 47_2g30_3 登録品種の育成をする方法について特許権を有する者がその特許に係る方法により登録品種の種苗を生産する行為には,育成者権の効力は及ばない。 【解説】 【○】 育成者権は登録品種を独占的に利用する権利であり,特許権に係る育成方法に育成者権の効力は及ばない。 参考:Q2388 (育成者権の効力) 第二十条 育成者権者は,品種登録を受けている品種(以下「登録品種」という。)及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。ただし,その育成者権について専用利用権を設定したときは,専用利用権者がこれらの品種を利用する権利を専有する範囲については,この限りでない。 (育成者権の効力が及ばない範囲) 第二十一条 育成者権の効力は,次に掲げる行為には,及ばない。 一 新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用 二 登録品種(登録品種と特性により明確に区別されない品種を含む。以下この項において同じ。)の育成をする方法についての特許権を有する者又はその特許につき専用実施権若しくは通常実施権を有する者が当該特許に係る方法により登録品種の種苗を生産し,又は当該種苗を調整し,譲渡の申出をし,譲渡し,輸出し,輸入し,若しくはこれらの行為をする目的をもって保管する行為 |
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