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No.5716 意匠法
【問】  5D1_5
  画像の部分は組物の意匠を構成する場合がある。

【解説】  【○】
  画像の部分も物品の部分と同様に,近時の改正により組物の意匠として登録が可能となった。
  参考:Q3962

(定義等)
第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。),建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り,画像の部分を含む。次条第二項,第三十七条第二項,第三十八条第七号及び第八号,第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き,以下同じ。)であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
(組物の意匠)
第八条 同時に使用される二以上の物品,建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品,建築物又は画像に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。
 ※昭和34年4月13日法律第125号(令和3年4月1日施行)
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R6.5.23