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No.5720 特許法
【問】  5P4_5
  審判の係属中,当事者又は参加人のいずれにも該当しない利害関係人の特許庁長官に対する申立てにより,証拠保全をすることができる。

【解説】  【×】
  証拠保全とは,本来の証拠調べの時期まで待っていたのでは,取調べが不能又は困難になるおそれがある特定の証拠について,あらかじめ取り調べてその結果を保全しておくことをいい,審判の係属中は当事者又は参加人が申し立てることができる。
  参考:Q4222

(証拠調及び証拠保全)
第百五十条 審判に関しては,当事者若しくは参加人の申立により又は職権で,証拠調をすることができる。
2 審判に関しては,審判請求前は利害関係人の申立により,審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で,証拠保全をすることができる
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R6.5.23