No.5721 意匠法 知財検定2g 【問】 47_2g33_1 出願審査の請求をされた特許出願は,意匠登録出願に変更することができない。 【解説】 【×】 特許出願人は,出願審査の請求をされた場合や,拒絶理由通知を受けた場合も含め,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。 参考:Q5219 (出願の変更) 第十三条 特許出願人は,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は,この限りでない。 |
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