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No.5723 特許法  知財検定2g
【問】  47_2g34_1
  競合他社の製品に係る特許出願を調査し,前記特許出願から発明者を抽出することにより,製品の開発者を推定することができる。

【解説】  【○】
  特許調査により過去に出願された特許技術の内容を知ることができるのはもちろん,ライバル会社の出願について調査すれば,研究に重点を置いている分野や研究員の人数なども知ることができる。
  参考:Q1886

(出願公開)
第六十四条  特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。
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R6.5.24