No.5722 商標法 【問】 5T1_5 指定商品を「ボールペン,消しゴム,マガジンラック,ハンドバッグ」とする登録商標イの使用に関し,登録商標イの商標権者以外の者が,登録商標イと同一の商標を付したハンドバッグを日本国内で販売するために自らの荷物として外国から日本国内に持ち込む行為は,登録商標の使用に該当する。 【解説】 【○】 日本で登録されている商標と同じ標章が付された商品を,販売するために外国から日本国内に持ち込むことは,登録商標の使用に該当する。 参考:Q4037 (定義等) 第二条 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為 |
R6.5.23