No.5724 不正競争防止法 【問】 5F1_5 営業上用いられている技術的制限手段により制限されている情報の処理を,当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置を譲渡する行為は,目的の如何を問わず刑事罰の対象となる。 【解説】 【×】 技術的制限手段を外す機能を持つ装置を販売することは,販売したプログラムが無断で複製されることとなり,プログラムを販売する者の営業上の利益を害することとなるが,不正の目的でなければ不正競争に該当しない。 参考:Q3494 ※条文移動あり (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十七 営業上用いられている技術的制限手段・・・の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置・・・を記憶した機器を譲渡し,引き渡し,・・・提供する行為・・・ (罰則) 第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は,十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 四 不正の利益を得る目的で,又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で,第二条第一項第十七号又は第十八号に掲げる不正競争を行った者 |
R6.5.24