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No.5726 実用新案法
【問】  5P5_5
  実用新案登録を受けることができるのは,物品の形状,構造又は組合せに係る考案のみであり,プログラム自体について実用新案登録を受けることはできないが,登録実用新案に係る物品の製造に用いられるプログラムの生産や譲渡が,その登録実用新案に係る実用新案権を侵害するものとみなされる場合がある。

【解説】  【○】
  プログラムは物であり,業として,登録実用新案に係る物品の製造に用いるプログラムの生産や譲渡は,実用新案権の侵害とみなされる場合がある。

(侵害とみなす行為)
第二十八条 次に掲げる行為は,当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一 業として,登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
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R6.5.24