No.5725 商標法 知財検定2g 【問】 47_2g35_1 継続して3年以上,日本国内で商標権者や使用権者のいずれもが指定商品・指定役務に登録商標を使用していないときは,何人も登録異議の申立てを行うことができる。 【解説】 【×】 商標制度は,使用を前提とするものであるから,使用していない商標は,取消を請求できるが,登録異議申し立ては,商標掲載公報の発行の日から2月以内に限られることから,継続して3年以上不使用という条件を満たすことはなく,異議申し立ての対象とされていない。 参考:Q1020 (登録異議の申立て) 第四十三条の二 何人も,商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り,特許庁長官に,商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については,指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。 一 その商標登録が第三条,第四条第一項,第七条の二第一項,第八条第一項,第二項若しくは第五項,第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。),第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたこと。 |
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