No.5727 著作権法 知財検定2g 【問】 47_2g36_1 著作者であっても,著作権を有さない場合がある。 【解説】 【○】 裁判所の判決は著作権法に規定する著作物に該当するが,国民に広く内容の周知を図ることが必要であることから,著作権の目的とならず,判決を起草した裁判官が著作者となることはあつても著作権を有さない。 参考:Q4941 (権利の目的とならない著作物) 第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は,この章の規定による権利の目的となることができない。 一 憲法その他の法令 二 国若しくは地方公共団体の機関,独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示,訓令,通達その他これらに類するもの 三 裁判所の判決,決定,命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの |
R6.6.26