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No.5728 意匠法
【問】  5D2_5
  令和5年1月1日に甲は意匠イが図面に表された実用新案登録出願Aをし,その後登録を受けた。令和5年4月1日に,出願Aについて,意匠イが記載された実用新案公報(実用新案法第14 条第3項)が発行された。令和5年5月1日に,甲は,意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをするに際し,意匠イについて意匠法第4条2項の規定の適用を受けようとするための手続を行うことにより,意匠ロについて拒絶されない場合がある。

【解説】  【×】
  公知にした意匠の対象について,公知となった日から1年以内であれば新規性の喪失の例外の規定が適用され,公知として扱われないが,公報に掲載されることにより公知となった場合は,対象とならない。
  参考:Q4308

(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条
2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,前項と同様とする。
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R6.5.26