No.5730 PCT 【問】 5J4_5 国際予備審査報告には,請求の範囲に記載されている発明がいずれかの国内法令により特許を受けることができる発明であるかどうか又は特許を受けることができる発明であると思われるかどうかの問題についてのいかなる陳述をも記載してはならない。 【解説】 【○】 特許を受けることができるか否かは各指定国が判断する事項であり,国際予備審査では,新規性,進歩性(自明のものではないこと)及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを各請求の範囲について記述するにとどまる。 第三十五条 国際予備審査報告 (1) 国際予備審査報告は,所定の期間内に,所定の形式で作成する。 (2) 国際予備審査報告には,請求の範囲に記載されている発明がいずれかの国内法令により特許を受けることができる発明であるかどうか又は特許を受けることができる発明であると思われるかどうかの問題についてのいかなる陳述をも記載してはならない。 国際予備審査報告には,(3)の規定が適用される場合を除くほか,請求の範囲が国際予備審査に当たつての第三十三条(1)から(4)までに規定する新規性,進歩性(自明のものではないこと)及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを各請求の範囲について記述する。 |
R6.5.26