No.5729 特許法 知財検定2g 【問】 47_2g37_4 特許出願をし,出願した事実を公表することにより,自社の技術力を広くアピールすることができる場合がある。 【解説】 【○】 特許出願をするとその発明内容が公開され,技術内容が広く同業者にも知れ渡ることになり,技術力のアピールにもつながる。 参考:Q5229 (出願公開) 第六十四条 特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。 |
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