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No.5729 特許法  知財検定2g
【問】  47_2g37_4
  特許出願をし,出願した事実を公表することにより,自社の技術力を広くアピールすることができる場合がある。

【解説】  【○】
  特許出願をするとその発明内容が公開され,技術内容が広く同業者にも知れ渡ることになり,技術力のアピールにもつながる。
  参考:Q5229

(出願公開)
第六十四条  特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。
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R6.5.26