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No.5736 著作権法
【問】  5C2_5
  映画の著作物について,その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは,その著作権は映画製作者に帰属するが,ここでいう映画の著作物は,その趣旨から,劇場用映画に限られる。

【解説】  【×】
  映画の著作物の著作者は,映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者であり,著作者が映画製作への参加を約束している場合,著作権は映画製作者に帰属するが,映画の著作物は劇場用に限定されず映画に類似する著作物も含む。
  参考:Q4829

(映画の著作物の著作者)
第十六条 映画の著作物の著作者は,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし,前条の規定の適用がある場合は,この限りでない。
(定義)
第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
3 この法律にいう「映画の著作物」には,映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され,かつ,物に固定されている著作物を含むものとする。
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R6.6.18