No.5737 特許法 知財検定2g 【問】 47_2g1_4 特許出願前に外国において開催された国際博覧会で展示された展示物に係る発明であって,その展示物からは把握できない製造方法の発明について,特許を受けることができる。 【解説】 【○】 外国において開催された国際博覧会で展示された展示物に係る発明については,公知になっていても仮保護が与えられ特許を受けることができる。展示物からは把握できない製造方法の発明については,公知になっておらず,当然に特許を受けることができる。 参考:Q4161 《パリ条約》 第11条 博覧会出品の仮保護 (1) 同盟国は,いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し,国内法令に従い,特許を受けることができる発明,実用新案,意匠及び商標に仮保護を与える。 |
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