No.5741 特許法 知財検定2g 【問】 47_2g4_4 審判の請求は,拒絶理由の通知があった日から30日を経過するまでできる。 【解説】 【×】 審判を請求することができるのは,拒絶査定を受けた者であり,拒絶理由の通知は手続きの中間処分であり,不服があれば意見書により反論することができる。 参考:Q2114 (拒絶査定不服審判) 第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 |
R6.6.19