No.5740 意匠法 【問】 5D4_5 甲は,秘密にすることを請求した意匠イの意匠権者である。甲は,意匠イの設定登録後,意匠イに係る物品を製造し販売している。これに対し,乙は,意匠イの設定登録後,意匠イの秘密期間中に,意匠イと類似する意匠ロに係る物品を製造し販売している状況で,甲が乙に対し損害賠償請求をする場合,甲の意匠権を侵害した行為について乙の過失が推定される。 【解説】 【×】 侵害の行為について過失があつたものと推定されるのは,公報により当業者であれば知っていることが前提になることから,秘密にされていて通常では意匠権の内容を知り得ない期間の場合には,過失の推定規定は働かない。 参考:Q4625 (過失の推定) 第四十条 他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は,その侵害の行為について過失があつたものと推定する。 ただし,第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については,この限りでない。 |
R6.6.18