No.5751 関税法 知財検定2g 【問】 47_2g9_2 輸出又は輸入されようとする貨物のうち,税関長が輸出又は輸入してはならない貨物に該当する貨物があると思料するときは,認定手続が行われる。 【解説】 【○】 知的財産を侵害する物品は,日本の法律に違反するものであり,国内に持ち込むことはできないから,認定手続きにより,輸入者に対しその貨物を輸出国へ積み戻すか廃棄することを,税関長は命ずることができる。輸出についても同様である。 参考:Q1990 (輸入してはならない貨物) 第六十九条の十一 次に掲げる貨物は,輸入してはならない。 九 特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品 十 不正競争防止法第二条第一項第一号 から第三号 まで又は第十号 から第十二号 まで(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号 から第五号 まで,第七号又は第八号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品 2 税関長は,前項第一号から第六号まで,第九号又は第十号に掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し,又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。 (輸入してはならない貨物に係る申立て手続等) 第六十九条の十三 特許権者,実用新案権者,意匠権者,商標権者,著作権者,著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は,自己の特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し,政令で定めるところにより,いずれかの税関長に対し,その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し,当該貨物がこの章に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長(以下この条及び次条において「申立先税関長」という。)又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。・・・ |
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