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No.5752 意匠法
【問】  5D5_5
  基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての通常実施権は,基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について,同一の者に対して同時に設定する場合に限り,設定することができる。

【解説】  【×】
  通常実施権は専用実施権と異なり,独占権ではなく,実施することが許諾された権利で権利者から権利侵害を追及されない権利であり,基礎意匠と関連意匠においても通常実施権を許諾することに制限はかからない。
  参考:Q2987

通常実施権)
第二十八条 意匠権者は,その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は,この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において,業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する
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R6.6.22