No.5754 条約 【問】 5J6_5 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の指定締約国の領域において国際登録の効果が無効となった締約国の官庁は,その無効について知った場合には,その旨を国際事務局に通報する。 【解説】 【○】 指定締約国の領域における無効の効果は,国際事務局に通報することにより,国際登録簿に記録される。 参考:Q1923 第十五条 無効 (1) [防御の機会の要件]指定締約国の領域における国際登録の効果の一部又は全部に関する当該指定締約国の権限のある当局による無効の決定は,当該国際登録の名義人に自己の権利を防御する機会を適時に与えることなく行うことができない。 (2) [無効の通報]その領域において国際登録の効果が無効となった締約国の官庁は,その無効について知った場合には,その旨を国際事務局に通報する。 |
R6.6.23