No.5753 不正競争防止法 知財検定2g 【問】 47_2g10_2 不正競争防止法第2条第1項第3号(商品形態模倣行為)において,商品の形態とは,需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状をいい,商品の形状に結合した質感は含まれない。 【解説】 【×】 商品形態模倣行為には,商品の形状だけでなくその形状の質感模倣も,不正競争として禁止される。 参考:Q241 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 4 この法律において「商品の形態」とは,需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいう。 |
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