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No.5758 商標法
【問】  5T4_5
  商標権者は,指定商品又は指定商品の包装に登録商標を付する場合は,その登録商標にその商標が登録商標である旨の表示(商標登録表示)を付するように努めなければならないが,登録商標に類似する商標(その登録商標に類似する商標であって,色彩を登録商標と同一にするものとすれば,登録商標と同一の商標であると認められるものを除く。)の使用をする場合は,その登録商標に類似する商標に商標登録表示を付する行為をしてはならない。

【解説】  【○】
  商標権者は,指定商品について登録商標の使用をする権利を専有するが,登録商標に類似する商標については権利を有さないから商標登録表示を付する行為をすることはできない。商標権者は,登録商標に類似する商標については独占権を有さず,ただ他人の使用を禁止できる禁止権を有するのみである。
  参考:Q5602

(商標権の効力)
第二十五条 商標権者は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし,その商標権について専用使用権を設定したときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
(登録商標に類似する商標等についての特則)
第七十条 第二十五条,・・・における「登録商標」には,その登録商標に類似する商標であつて,色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。
4 前三項の規定は,色彩のみからなる登録商標については,適用しない
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R6.6.25