No.5759 条約 知財検定2g 【問】 47_2g13_4 特許協力条約(PCT)に係る国際出願に関して,国際出願をしようとする者は,世界知的所有権機関の国際事務局のみに出願をすることができる。 【解説】 【×】 国際出願は,受理官庁としての国際事務局だけでなく,受理官庁である国内官庁へも出願をすることができる。 参考:Q1966 PCT規則 19.4 受理官庁としての国際事務局への送付 (a) 国際出願が条約に基づいて受理官庁として行動する国内官庁にされた場合において,次のときは,その国際出願は,(b)の規定に従うことを条件として,19.1(a)(B)の規定に基づく受理官庁としての国際事務局に代わつて当該国内官庁が受理したものとみなす。 |
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