No.5760 著作権法 【問】 5C3_5 著作権を侵害して複製された写真集を購入し,業として輸出する場合,その写真集が著作権を侵害する物であることを知らなければ,その輸出行為は著作権侵害とはみなされない。 【解説】 【○】 使用する権限を得た時に著作権を侵害することを知っていた場合に,著作権侵害となり,知らなければ,又は知らないことに重大な過失がなければ,その輸出行為は著作権侵害とはみなされない。 参考:Q2162 (侵害とみなす行為) 第百十三条 次に掲げる行為は,当該著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 二 著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を,情を知つて,頒布し,頒布の目的をもつて所持し,若しくは頒布する旨の申出をし,又は業として輸出し,若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為 |
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