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No.5761 著作権法  知財検定2g
【問】  47_2g14_3
  有線放送事業者が有する著作隣接権の存続期間は,その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時に満了となる。

【解説】  【○】
  有線放送に関する著作権は,その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時に満了する。
  参考:Q2050

(実演,レコード,放送又は有線放送の保護期間)
第百一条
2  著作隣接権の存続期間は,次に掲げる時をもつて満了する。
四 有線放送に関しては,その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
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R6.6.25