No.5764 意匠法 【問】 5D6_5 登録されている意匠について「登録意匠に類似する意匠がインターネットに掲載されている」という理由に基づいて新規性違反があるとして無効審判を申し立てた。この無効審判において,請求人は「登録意匠に類似する意匠が雑誌に掲載されている」という理由に基づいても新規性違反があるのではないかと思料したが,結局は「登録意匠に類似する意匠がインターネットに掲載されている」という理由のみ主張し,請求不成立審決が下され,その審決が確定した。このとき,請求人は,「登録意匠に類似する意匠が雑誌に掲載されている」という理由に基づいて新規性違反があるとして再審を申し立てることができる。 【解説】 【×】 審決が確定したときは,一事不再理が働き,当事者及び参加人は,同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。 同一の証拠が同一の事実を根拠づけるための証拠である以上,証拠方法がインターネット掲載か雑誌かの相違は,証拠の実質的同一性を否定する理由にはならないから,再審の理由にもならない。 参考:Q2041 (特許法の準用) 第五十二条 特許法・・・第百六十七条・・・の規定は,審判に準用する。 《特許法》 (審決の効力) 第百六十七条 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは,当事者及び参加人は,同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。 |
R6.6.30