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No.5765 特許法  知財検定2g
【問】  47_2g16_2
  特許を受けようとする発明が公衆の衛生を害するおそれがあるか否かは,拒絶査定不服審判の請求の理由になり得ない。

【解説】  【×】
  特許制度は産業の発達に寄与する発明を保護するものであるが,その前提は,個人の人権と公共の福祉に反しないことであり,公衆の衛生を害する発明は特許を受けることができない。しかし,公衆の衛生を害するおそれについて,審査官の拒絶査定における判断に不服があれば,審判を請求することができる。
  参考:Q1570

(特許を受けることができない発明)
第三十二条  公の秩序,善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については,第二十九条の規定にかかわらず,特許を受けることができない。
(拒絶の査定)
第四十九条 審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
二 その特許出願に係る発明が第二十五条,第二十九条,第二十九条の二,第三十二条,第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
(拒絶査定不服審判)
第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
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R6.6.30