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No.5766 パリ条約
【問】  5J7_5
  優先権の期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は,その間に行われた行為によって不利な取扱いを受けないものとし,また,当該行為は,第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。

【解説】  【○】
  パリ条約の三原則の一つである優先権制度は,優先権を主張して第二国へ出願すれば,第一国に出願した日を基準にして第二国での審査が行われるから,その間に行われた行為によって不利な取扱いを受けず,また他者にいかなる権利も発生させない。
  参考:Q3194

第4条 優先権
B.すなわち,A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は,その間に行われた行為,例えば,他の出願,当該発明の公表又は実施,当該意匠に係る物品の販売,当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし,また,これらの行為は,第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては,各同盟国の国内法令の定めるところによる。
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R6.6.30